京都府中小企業活性化協議会
経営者保証解除
財務基盤の強化に向けた収益⼒改善への取組や、事業再⽣、債務整理に際して、
経営者保証を解除できるかもしれません
経営者保証解除に係るご相談は、京都府中⼩企業活性化協議会に!
経営者保証とは
企業が⾦融機関から融資を受ける際に、経営者個⼈が会社の連帯保証⼈となることを経営者保証といいます。
経営者保証には、経営への規律付けや資⾦調達の円滑化に寄与する反⾯、経営者に思い切った事業展開や早期の事業再⽣、円滑な事業承継を妨げる要因となっているとの指摘もあります。
そこで、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、経営者保証に依存しない融資慣⾏を進めることになりました。
経営者保証の解除へ
- 収益⼒改善⽀援に際しての経営者保証解除
財務基盤の強化に向けた収益⼒改善への取組等を通じて、経営者保証を解除できる可能性があります。 - 事業承継に際しての経営者保証解除
事業承継時に経営者保証が障害になっている場合、事業承継に際して、経営者保証を解除できる可能性があります。 - 会社の整理⼿続きに際しての経営者保証解除
主たる債務者である会社が倒産等の⼿続きをとる場合、経営者は経営者保証を解除できる可能性があります。
経営者保証の解除のための要件
「経営者保証に関するガイドライン」による経営者保証解除のための3要件は次の通り。
この3要件が将来にわたって充⾜する体制が整備されていることが必要です。なお、最終的な判断は、⾦融機関に委ねられます。
- 資産の所有やお⾦のやりとりに関して、法⼈と経営者個⼈が明確に区分‧分離されていること
- 財務基盤が強化されており、法⼈のみの資産や収益⼒で返済が可能であること
- ⾦融機関に対し、適時適切に財務情報が開⽰されていること
経営者保証ガイドラインに基づいてできること
経営者保証の解除のための要件を満たした場合、次のことができます。
- 事業者は、経営者保証なしに融資を受けられる可能性があります。
- すでに提供している経営者保証を解除することができる可能性があります。
- 経営者が経営者保証をもとに返済する場合でも、次の資産が残る可能性あります。
- ・破産時の⾃由財産(99万円)
- ・華美でない⾃宅
- ⼀定期間の⽣活費等の資産
京都府中小企業活性化協議会
収益力改善・事業再生支援・再チャレンジ支援部門
- TEL.075-353-7330
- FAX.075-353-7332
- E-mail:saisei@kyo.or.jp
早期・経営改善計画策定支援部門
- TEL.075-353-7331
- FAX.075-353-7332
- E-mail:saisei@kyo.or.jp
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター6F
京都市営地下鉄「四条」駅、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結