よくある質問
よくある質問(FAQ)
質問一覧
- 外国産商品の原産地証明書申請について
- 船積み後の申請について
- 追加発給について
- Exporter名のミス・スペリングについて
- 三国間貿易における原産地証明書の記載事項(Remarks欄)について
- HSコードの記載について
会員部075-341-9761
外国産商品の原産地証明書申請について
- 外国産商品の原産地証明書申請について
- 以下(1から4)を揃えてご提出ください。
- 外国産商品の原産地証明書発給申請書 ⇒申請書(PDF)
- 原産地証明書(必要部数+本所控1部)
- 商業インボイス
- 原産国を確認できる典拠書類(再輸出の場合aからg、積戻しの場合aからcのいずれか)
- 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
- 輸入時のインボイス(コピー可)
- 輸入元販売証明書(原本)
- 国内入手経路説明書(原本)
- 輸出申告書(コピー可)(原産国の記載のあるものに限る)
- 商品の写真(全体とメーカー名の部分、または原産国の表示)
- 商品のカタログ
- 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
- 積戻し許可通知書
- 蔵入承認申請書
- 蔵入れ時のインボイス
再輸出の場合
積戻しの場合
船積み後の申請について
- 船積後申請は可能ですか。
- 船積後1年以内は発給可能です。ただし、船積後6ヶ月を超える場合は以下(1から3の全て、および必要に応じて4)の典拠書類が必要です。
- 証明申請の遅れた理由書 ⇒申請書(PDF)
- 日本から輸出された事実を示す資料(アからオのいずれか)
ア.B/L(Original)のコピー
イ.Air Waybillのコピー
ウ.Sea Waybillのコピー
エ.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー
オ.E/D(輸出申告書)のコピー - 日本国内で製造された商品であることを示す資料(ア、イのいずれか)
ア.製造業者発行の製造証明書
イ.製造業者や卸・小売業者からの納品書や請求書 - その他の典拠書類
ア.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやTELEXのコピー
追加発給について
- 追加発給の申請方法を教えてください。
- 以下(1から2)の書類を揃えてご提出してください
- 取得済みの証明書類1部(当所証明番号・日付が確認できるもの、フォト・コピー可)
- 追加申請する書類(必要部数)
※追加証明は当所控えは既にいただいておりますので、当所控えは必要ありません。必要な部数のみご申請ください。
- ・原産地証明書の追加証明はすべて「COPY」のみの発給となります。「ORIGINAL/COPY」の表記欄は全て「COPY」と記載してください。「ORIGINAL」は発給できません。
- ・追加証明の書類は、記載内容・日付・署名等、取得済の証明書類と完全に同内容にしてください。
Exporter名のミス・スペリングについて
- L/Cの受取り後に輸出者である企業名にミス・スペリングが発見された場合、どのように記載すれば良いでしょうか?
- 以下(1から3)いずれかの方法で申請ができます。
- L/Cをアメンドし、企業名を訂正するなどして正しい企業名を「Exporter」欄に記載する。
- 「Exporter」欄に本商工会議所に登録してある正しい企業名を記載し、「Remarks」欄にBeneficiary名としてL/C上の企業名を記載する。
(例)
原産地証明書の「Exporter」欄 Kyoto Corporation 原産地証明書の「Remarks」欄 Beneficiary; Kyouto Corporation インボイスにも同様の記載が必要
三国間貿易における原産地証明書の記載事項(Remarks欄)について
(海外企業どおしの売買契約に対し、日本企業が輸出者として荷物を輸出する場合)
- 海外子会社と荷受人との間で開設されたL/CのNo.は記載できますか?
- 輸出者以外の企業間でのL/C No.については記載できません。
同じく、第三者が契約した以下については原産地証明書に記載できません。- ・L/C NumberXXXX issued byYYY Bank dated...
- ・Proforma Invoice No.(仮送り状番号)
- ・Sales Note No.(売買契約書番号)
- ・Contract No.(契約番号)
- ・Purchase Order No.(買約書番号)
- ・Order No.(注文書番号)
- ・支払条件に関する事項 等
※ただし、輸出者が直接契約した上記事項はRemarks欄に記載できます。
会員部075-341-9761
FAX:075-341-9794
E-mail:boeki@kyo.or.jp