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特定退職金共済制度


電話をうける女性

福利厚生は、まず「退職金制度」の確立から

◆特定退職金共済制度の特色(税法上の特色)
  • 掛金は、1人月額30,000円まで非課税です。
  • この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として 国の承認を得ています。
  • 事業主が負担する掛金は、1人月額 30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。
◆特定退職金共済制度の特色(退職金制度の確立)
  • 従業員のための退職金を計画的に準備できます。
  • 商工会議所を通じて、大企業並みの退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
◆特定退職金共済制度の内容(掛金)
加入口数 1口 1,000で、1人 30口までご加入いただけます。
掛金の負担 全額事業主負担です。
口数の増加 お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。
◆特定退職金共済制度の内容(給付金)
  • この制度の給付金は、つぎのとおりです。
    (重複しては支払われません)
退職一時金 被共済者(加入従業員)が退職したとき。
遺族一時金 被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
年 金 加入10年以上の退職者が希望するとき。
◆特定退職金共済制度の内容(給付金の受取人)
  • この制度の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
    (なお、本人が死亡のときには、労働基準 法施行規則に定める遺族補償の順位によります。)
◆特定退職金共済制度の内容(解約手当金)
  • この制度の解約手当金は、被共済者(加入従業員)にお支払いします。
    (途中で共済契約を解除された場合でも)
◆特定退職金共済制度の給付金額(退職一時金の額)
  • 基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が、 お受取りになる退職一時金の額 となります。
基本退職一時金の額 掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。
加算給付額 毎年の運用実績に応じて、毎年7月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
◆特定退職金共済制度の給付金額(遺族一時金の額)
  • 死亡時の退職一時金の額に、 掛金1口について10,000円を加算した金額です。
◆特定退職金共済制度の給付金額(年金月額)
  • 退職時の退職一時金額を原資として計算した金額が、 年4回(3・6・9・12月)、3ヶ月分をとりまとめて 5年間にわたってお支払いします。
  • ただし、 年金月額が、20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。
◆特定退職金共済制度のお取り扱い(加入できる事業主)
  • 加入できる事業主 =共済契約者=
  • 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることが出来ます。
◆特定退職金共済制度のお取り扱い(加入するときは)
  • 加入するときは =任意包括加入=
  • この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし14歳7ヶ月から75歳6ヶ月までの方)
  • 事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は この制度に加入できません。
◆特定退職金共済制度のお取り扱い (加入手続きと掛金のお払込方法)
  • 毎月20日までに、事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申し込み書により、商工会議所に お申し込みください。
    (ただし14歳7ヶ月から75歳6ヶ月までの方)
  • 毎月22日までに、 掛金は、取扱金融機関の口座から自動的に振り替えさせて頂いただきます。
    (2ヶ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします)
◆特定退職金共済制度のお取り扱い(効力発生日)
毎月20日までに お申込みの場合 翌々月1日
毎月21日以降月末までに お申し込みの場合 翌々々月1日
◆特定退職金共済制度のお取り扱い(被共済証の発行)
  • 「特定退職金共済制度被共済者証」を被共済者に対して、発行します。
◆特定退職金共済制度のお取り扱い(給付金の請求)
  • 被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求をお願いします。