◆ますます重要になるPL対策PL法施行(1995年7月1日) |
- 損害の発生、製品の欠陥の存在、損害と欠陥の因果関係の3点を被害者が立証した場合には、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。
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◆制度の特色 |
- 万が一の製品事故をしっかりカバー
- 全国制度なので低廉な保険料
- 加入手続きは簡単
- 保険料は全額損金処理可能
- 10万件以上の中小企業者の加入実績
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◆加入できる方は |
- この制度に加入できる方は、
中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、
次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
- 日本商工会議所
- 全国商工会連合会
- 全国中小企業団体中央会
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◆保険金をお支払いする場合 |
- 本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人のものを壊したりするような物損事故(以下PL事故)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
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◆お支払いする保険金は |
- 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
- 訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等
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◆お支払いできない主な場合 |
- 故意によって生じた事故
- 戦争・変乱・労働者争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
- 契約により加重された責任
- 故意または重大な過失による法令違反
- 製造、販売した製品自体を修理・取り替える費用や行なった仕事の目的物自体を補修する費用
- 製品のリコール費用
- 海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
- 遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故
- 製品の効能が発揮できなかった事に起因する損害賠償責任(医薬品等・健康食品・農薬)など
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◆加入タイプ |
加入タイプ |
お支払い限度額
(期間中、対人・対物共通) |
S型 |
5,000万円 |
A型 |
1億円 |
B型 |
2億円 |
C型 |
3億円 |
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自己負担額
(1請求あたり) |
3万円 |
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