特許料等の軽減措置についてのご案内
〜研究開発を行う中小企業の方の特許料等の軽減措置が拡充されます〜 (2004/ 4/15) |
特許料などの軽減措置が4月1日より拡充されました。
積極的に研究開発を行う中小企業の方は、その研究成果の特許化に係る審査請求料及び 第1〜3年分の特許料を1/2に軽減する制度があります。従来の対象企業要件は「前事業 年度の売上高に対する試験研究費等の割合が3%超」でしたが、平成16年4月から、これに 加えて以下のいずれかに関連した研究成果の特許化をする中小企業にも対象が拡充されます。 ●中小企業創造活動促進法の認定事業 創造法の詳細はこちら http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/tebiki/index.html ●SBIRに係る特定補助金等交付事業 SBIRについての詳細はこちら http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir/index.html ●中小企業経営革新支援法の承認計画に係る研究開発事業 経営革新支援法の詳細はこちら http://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/index.html ※特許料等の軽減については以下をご覧下さい。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm ◆本件に関する問い合わせ先: ・経済産業省 産業技術政策課 TEL:03−3501−1773 ・近畿経済産業局 特許室 TEL:06−6772−5004 |
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