(名称)
第1条 本機構は、「京都産学公連携機構」と称する。
(目的)
第2条 本機構は、京都における産・学・公が、相互の取り組みを活かしながら一体となって連携・協働する体制と基盤を構築するとともに、産学公連携による「知の創造」と「知の活用」の好循環を促進することによって新事業や新産業の創出を支援し、京都経済の発展、活力ある地域づくりを実現することを目的とする。
(事業)
第3条 本機構の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 産学公連携事業の把握、取りまとめ
(2) 産学公連携事業に関する情報交換と連絡・調整、情報発信
(3) 産学公連携強化のための研究、提言、要望
(4) 産学公連携事業の推進
(5) その他本機構の目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 本機構は、目的、事業に賛同し、本機構の承認を経て加入した産・学・公の団体、機関をもって構成する。
(組織等)
第5条 本機構に、構成員の互選により選出した代表幹事若干名を置く。代表幹事は、本機構を代表し、事業を総理する。
2 本機構に、構成員をもって構成する総会を置く。総会では、事業推進のために必要な事項を決定する。
3 本機構に、別表に掲げる者で構成する運営会議を置く。運営会議では、総会で決定した事業を効果的かつ円滑に推進するために必要な事項を協議する。
(事務局)
第6条 本機構の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、京都商工会議所内に置く。
(経費)
第7条 本機構に必要な経費は、分担金、会費、補助金、その他をもって充てることとし、その内容はその都度協議する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本機構の運営に関して必要な事項は、運営会議で協議して定める。
附則
本設置要綱は、平成15年2月19日から施行する。