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労務相談


電話をうける男性

◇労働基準法はすべての業種に適用されます。
労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種のいかんをとわず適用されます。ポイントのみをまとめると以下のようになります。
◇賃金
  • 最低賃金の保証(最低賃金法による)
  • 時間外、休日労働には割増賃金が必要
◇雇い入れ
  • 雇用は満15才から
  • 労働条件は、はっきりと
◇労働条件・休日・休憩
  • 労働時間は、1日8時間が原則
  • 休日は毎週1回以上が原則
  • 休憩時間は労働時間の長さによる
◇休暇
  • 年次有給休暇
  • 産前、産後の休暇など
◇解雇
  • 30日前に解雇予告が必要
  • すぐやめてもらいたい時は解雇予告手当て(30日分)の支払いが必要
◆安心して働ける職場を
労働保険事務組合をご利用ください。

労働者を雇用する事業主は、労働保険(雇用保険と労災保険)に必ず加入しなければなりません。 従業員を1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。国で定められた制度です。 加入するには労働保険事務組合に事務委託するのが便利です。
◇労災保険とは
  • 労働者の業務災害及び通勤災害について必要な保険給付を行ない、併せて被災労働者の社会復帰、労働者の安全、衛生の確保、保護の充実など労働者の福祉の増進に寄与する制度です。
◇雇用保険とは
  • 労働者が失業したとき、失業給付を支給して生活の安定を図り、再就職の促進に必要な援助を行ないます。
  • 雇用環境の改善と失業の予防、労働者の能力の開発向上、労働者の福祉の増進を図るのを目的とした制度です。
◇労働保険事務組合とは
  • 経営に忙しい中小零細事業主の労働保険事務処理の負担を軽減し、かつ、本制度の利用により事業主および家族従業員も労働者と同様に適用が受けられる制度で、政府の認可団体です。
◇委託できる事業者は
  • 常時使用労働者が、300人以下(卸売業の場合100人、小売り、金融、保険業、不動産業、サービス業は50人以下)であれば委託できます。
◇委託できる事務の範囲
  • 保険料の申告および納付の事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務
  • 労災保険の特別加入の申請などの事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
  • その他、労働保険についての申請、届け出、報告等の事務
◇委託の特典は
  • 労災保険に加入することができない事業主および家族従業者なども労災保険に特別加入ができ業務上の災害などの補償がうけられます。
  • 年1回払いが原則の概算保険料を保険料額に関係なく3回にわけて納付することができます。(委託していない場合は、一定額以上でないと分納できません。
  • 負担となっている保険関係の手続きから解放され、余力を事業活動などに専念できます。